2020.10.08
台風の爪あと
こんにちは!林です。
台風9号、10号により被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。
被害を受けられた方々が一日でも早く平穏な日々を送ることができるますようお祈り致します。
さて、台風により被害を受けられた方は、入られている火災保険で支払われる可能性があります。
ただし、契約の内容によっては、免責金額(自己負担金額)が設定されていたり、
フランチャイズ契約(損害額が一定の金額に満たない場合はお支払いの対象外となる契約)となっていて、
残念ながら保険金が支払われない場合もありますので、十分ご注意ください。
我が家も台風10号により、屋根の一部が破損しました。
(屋根のつなぎ目の部分がめくれて、一部は庭に落ちていました!)
台風での被害ということで保険会社に連絡し、火災保険で対応してもらいました。
既に修理は完了しましたので、雨漏りの心配もありません。
小さな被害でも、まずは保険会社に連絡をしてみてくださいね。